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保険助成金情報

このコーナーでは、海運業界にいらっしゃるみなさんにとって有益な国の助成金・補助金制度や、船員保険制度・労働保険制度等の情報をお届けします。


船員保険関連情報

失業保険金

■失業したら失業保険金の手続きを
新たな就職先を見つけるまでの間の生活の安定を図る保険金制度です。
地方運輸局又は運輸支局もしくは公共職業安定所で、本人が失業状態であることの認定を受けた方に支給されます。
申請方法等はお近くの船員職業安定所へお問い合わせください。
申請窓口(船員職業安定所)の一覧(国土交通省HP)

■失業保険金の受給要件
失業保険金は、働く意志と能力があるにもかかわらず、働く場所のない人で、なおかつ積極的に就職活動を行っている人に支払われるものです。
具体的には、次の条件に当てはまる方が失業保険を受けることができます。

・働く意志と能力があること。
・求職の申し込みをしていること。
・離職前2年間に通算して12ヶ月以上の船員保険被保険者期間があること。
 【倒産・解雇の場合】
・離職前2年間に通算して12ヶ月以上、または離職前1年間に通算して6ヶ月以上の船員保険被保険者期間があること(失業保険の適用期間に限る)。

■受給のための手続き
これから失業保険の支給を受ける場合、次のものが必要です。

・船員手帳
・船員失業保険証(複数冊ある場合は全部)

受給の手続き後、7日間は失業保険金を受けられない待期期間というものがあります。
また、離職理由(自己都合など)によっては、待期期間終了後3ヶ月間は支給されません。

■失業の認定
失業の認定とは失業保険を受けている方が、その期間において受給資格を満たしていたかを確認することです。 指定した日(認定日)に必ず本人が出頭して失業の認定を受けなければ、失業保険金の支給を受けることはできません。
認定日には次のものが必要となります。

・船員手帳
・船員失業保険証
・失業認定申告書
・失業保険金請求書

■失業保険金に関する改正事項
●平成22年1月1日からの改正について
船員保険制度の一部が労働保険制度に統合されます。失業に関する部門は雇用保険制度に統合され、申請先等が変更となります。
→詳しくは、社会保険庁のHPをご覧ください。

●平成21年3月31日からの改正について
1.失業保険金の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
2.再就職が困難な方に対する所定給付日数の延長
3.再就職手当の給付率引き上げおよび支給要件の緩和
4.失業部門の保険料率の引き下げ
→詳しくは、社会保険庁のHPをご覧ください。



就職促進給付金

■失業保険の給付期間が終了した場合
失業保険の給付期間が終了してもなお新たな就職先が見つからなかった場合に受け取れる給付金です。
申請方法等はお近くの船員職業安定所へお問い合わせください。
申請窓口(船員職業安定所)の一覧(国土交通省HP)



就業手当・再就職手当

■早期に再就職した方に支給される手当
就職先が決定した際、船舶所有者の都合により離職した者であること等、一定の要件に該当する場合に支給される手当です。
申請方法等はお近くの船員職業安定所へお問い合わせください。
申請窓口(船員職業安定所)の一覧(国土交通省HP)



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